適格請求書発行事業者登録番号に関するお願いについて

平素から格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、202310月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施が予定されております。当社の仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(以下、インボイス)の保存が必要となります。また、売手である貴社は税務署長に申請をし、登録番号(以下、インボイス番号)の交付を受けることでインボイスの発行をすることが可能になります。 

貴社のインボイス番号に関する情報について、下記ご記入いただきますようお願い申しあげます。

 

 

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